役員報酬を損金として算入するには、いくつかの注意点を守る必要があります。報酬額を決める機関も決まっていて、決定した金額の変更もできませんので、こうした部分に注意しながら決定していくようになります。
役員報酬を損金算入するには?
役員報酬を損金に算入するには、会社設立日または事業年度開始日から3ヶ月以内に決定する必要があります。原則この期間でなければ、役員報酬の変更もできませんので、注意が必要です。とはいえ、会社の業績が何らかの事情で著しく悪化してしまったり、株主や関係者が亡くなってしまったりなどの場合は例外的に認められる場合があります。
不相当に高額にすると役員報酬は損金にできない
役員報酬は同業種や同規模他社よりも高額に設定すると、損金として認められない場合があります。そのため、いくら親族が役員になっているからといって、同業者と比べて高額に設定しすぎると、損金にできないという状況が発生しますので注意が必要です。