役員報酬とはどんなもの?その役割について
役員報酬の役割やその決め方
役員報酬には定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与と種類が存在します。毎月定額で支払われるもの、ボーナスとして支払われるものなど、扱いがそれぞれ異なります。
役員報酬を損金として算入するには、いくつかの注意点を守る必要があります。報酬額を決める機関も決まっていて、決定した金額の変更もできませんので、こうした部分に注意しながら決定していくようになります。
役員報酬は株主総会で決定されます。役員報酬の総額を決定し、その後に役員への個別支給額を決定するような流れになります。その役員報酬の相場も同業や同規模の会社と比較して多すぎないようにする必要があります。
毎月支払われる給与とは異なる役員報酬とは、その役職についている人に支払われる報酬です。通常の給与とは異なり、役員が受け取るものとなっていますが、節税などの不正を防ぐために厳しいルールが設けられているものでもあります。
雇用契約にない取締役、監査員といった役員に対する報酬が役員報酬です。通常の従業員は雇用契約のも給与として支払われますが、役員は役員報酬を給与として受け取ります。役員とは取締役、執行役、監査役、会計参与となりますので、この役員の方に支払うための報酬という事になります。
役員報酬と従業員の給与との違いは、その扱いです。従業員の給与は雇用契約のある社員に対して支払われるものですので、役員はこれに該当しません。役員報酬は役員に対して与えられる報酬で、毎月給与の様に一定金額が支給されるようになります。役員報酬は役員に与えられるもの、給与は従業員に与えられるもの、と考えると解りやすくなります。
役員報酬といっても定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与の3種類が存在します。なかには役員報酬を損金として算入できるものもあり、その扱いは経理上も重要になってきます。定期同額給与は毎月同じ金額の報酬、事前確定届出給与は役員に支払われるボーン明日に該当します。そして業績連動給与は、会社の業績に連動して決定される役員報酬です。
役員報酬は事業年度開始時あら3ヶ月以内に決定する必要があります。役員報酬は何度も変更ができず、1年のうちこの期間の1度しか変更ができないようになっています。報酬も同業や同規模の会社と同じ程度の役員報酬に留める必要があり、過大に支給できないようになっています。